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派遣契約で作成する契約書とは?基本契約書・個別契約書について解説します!

派遣契約書は、派遣業務の円滑な運営と法令遵守を確保するために不可欠です。この記事では、基本契約書と個別契約書の違いとそれぞれの役割についてわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてください。

労働者派遣契約とは? 

労働者派遣契約とは、人材派遣会社が雇用する労働者を、派遣先企業で働かせるための契約です。この契約によって、派遣先企業は労働者に対する指揮命令権を持ちますが、雇用契約は派遣会社と結ばれています。そのため、派遣先と労働者の間の雇用契約はなく、給与の支払いも派遣会社が行います。
労働者派遣契約は、労働者派遣法に基づいて業種・派遣期間・正社員転換に関するルールが定められているため、派遣会社と派遣先企業はこれを遵守する必要があります。

派遣契約で作成する契約書 

企業が派遣労働者を受け入れる際、派遣会社と労働者派遣事業の許可を得た派遣契約を結びます。通常、基本契約と個別契約の2種類の契約書を作成するのが一般的です。
ここでは、派遣契約で作成する契約書について解説します。

基本契約書 

労働者派遣基本契約書は、派遣元と派遣先の企業が締結する書面で、継続的な派遣労働者の派遣を定めています。派遣料金の計算方法や支払い方法、契約期間など、共通して適用される重要な項目を含むため、トラブル回避の観点から作成されることが多々あります。
労働者派遣法では、作成や契約書の保管は義務付けられていないものの、派遣労働の円滑な運用のためにも作成しておくことが一般的でしょう。

個別契約書 

労働者派遣個別契約書は、派遣社員の保護を目的とし、派遣先企業と派遣元企業が労働者ごとの条件を定める契約書です。労働者派遣法によって作成が義務付けられており、就業時間・休憩時間、就業日、派遣期間などの具体的な労働条件が記載されています。
基本契約書とは異なり、派遣労働者を受け入れる際には、必ず作成義務が生じる派遣社員の権利を守るための重要な書面です。

基本契約書の記載内容 

基本契約書は、派遣先企業と派遣会社の間で契約の基本内容を明確にするために作成されます。法令義務ではありませんが、双方の認識の相違を防ぐため、具体的な記載内容をすり合わせておくことが重要です。
ここでは、基本契約書の記載内容について4つ紹介します。

契約の目的・個別契約に関する事項 

労働者派遣基本契約書は、派遣元と派遣先の間で契約の目的を明確にし、派遣される労働者のスキルや職種、業務内容を定義する重要な書類です。この基本契約に基づき、個別契約が作成され、具体的な派遣条件や期間が規定されます。
個別契約では、締結方法や内容、基本契約との関係性を詳細に記載し、派遣労働の運用を円滑に行うための枠組みが整えられます。
これによって、双方の認識のズレを防ぎ、契約の実効性を確保できるでしょう。

派遣料金 

派遣料金に関する契約では、派遣元が派遣先から受け取る料金の計算方法や支払い条件を明確に定めることが重要です。具体的な計算方法は、基本契約書に記載されることもありますが、契約外で合意する場合もあります。基本契約書には、支払い条件や振込手数料の負担者を記載が一般的です。
契約中途解約時の派遣労働者の新たな就業機会の確保や休業手当の支給は法律で定められています。一方で、派遣先都合による休業の損害金については法律に明記されていないため、契約段階で具体的に定めておくと良いでしょう。

派遣元責任者・派遣先責任者・指揮命令者 

労働者派遣契約において、派遣元と派遣先の責任者を明記することは重要です。派遣元は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じる「派遣元責任者」を選任し、派遣先も同様に「派遣先責任者」を選任しましょう。
また、派遣先は「指揮命令者」を指定し、派遣労働者に対して具体的な業務指示を行います。指揮命令者は、個別契約の規定を遵守し、派遣労働者を契約外業務に従事させず、安全かつ適切な業務遂行のために指導を行います。
これによって、契約の履行や労働者の就業環境の適正化が図られます。

その他 

労働者派遣基本契約書には、その他の重要な事項も含まれます。
派遣元事業主は適正な労働者の派遣や代替要員の確保を義務付けられ、安全・衛生に関しては双方が法令を遵守し、派遣労働者の教育や健康管理を行う必要があります。苦情処理についても協力して解決しようとし、契約解除の条件や手続き、雇用安定措置を定めましょう。
さらに、損害賠償・禁止事項・反社会的勢力の排除・知的所有権の帰属・個人情報保護なども契約に明記し、契約の有効期間や合意管轄についても規定します。

個別契約書の記載内容 

個別契約書は、労働者派遣法第26条1項・規則22条に基づき、基本契約書には定めのない詳細な派遣条件を明記し、法規に基づく義務事項を含めて具体的な条件を規定します。
ここでは、個別契約書の記載内容について4つ紹介します。

業務内容・業務に伴う責任の程度 

「事務」などの漠然とした表現ではなく、「パソコンでの営業資料作成」など具体的な業務内容を明記しましょう。また、派遣労働者が役職に就く場合には、その役職・付与される権限・部下の数などの記載が重要です。役職がない場合はその旨を記載し、権限が付与されないことも明示します。
業務内容と責任の程度を明確にすることで、派遣労働者の役割と期待される業務範囲を正確に把握し、契約の透明性を保てるでしょう。

就業場所・組織単位・指揮命令者 

個別契約書では、派遣労働者が実際に勤務する場所を具体的に記すことが重要です。
これには、派遣先事業所の名称・所属部署・電話番号が含まれます。
さらに、派遣労働者がどの部署やチームに配属されるかについて、具体的な組織単位を明確にする必要があります。また、派遣労働者に直接業務指示を出す指揮命令者についても、所属部署名・役職・氏名を明記することで誰が指示を行うのかを明確にし、業務の円滑な遂行が保証されるでしょう。

派遣期間・就業日・就業時間・休憩時間・時間外労働時間 

個別契約書では、派遣期間を開始日と終了日で定め、就業日を月曜~金曜やシフト制の場合は月曜〜日曜で5勤2休などと具体的に記載します。就業時間は「9:00~18:00」、休憩時間も「12:00~13:00」など詳細を示し明確にします。
また、時間外労働についても取り決めを行い、残業の範囲を1日・1ヶ月・年間の時間数での記載がおすすめです。これによって、派遣労働者の勤務条件が明確になり、双方の理解が一致し、トラブル防止へとつながるでしょう。

その他 

個別契約書には、派遣労働者の安全と衛生・苦情処理の担当者・契約解除時の雇用安定策など、重要な事項が詳細に記載されます。
安全および衛生の責任・苦情の申し出窓口・雇用の安定を図る措置を明記し、派遣元と派遣先の責任者、派遣人員数も具体的に記載しましょう。
また、派遣労働者の福祉を高める便宜の提供・紛争防止措置・特定条件に基づく労働者の派遣・紹介予定派遣に関する取り決めも明示します。
個別契約書は、派遣社員の保護を目的としているため、細かい内容の記載が必要です。

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まとめ

派遣契約書作成は、派遣業務の円滑な実施と法令遵守を確保するための重要なプロセスです。契約書には、派遣期間・業務内容・就業場所・就業時間・責任範囲などの詳細が明記され、双方の役割や責任が明確にされます。
安全衛生や苦情処理・雇用の安定措置・派遣先の紛争防止策も含まれ、トラブルの予防や解決に役立ちます。
適切な契約書の作成は、法的リスクの回避と業務の効率化を実現するでしょう。

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